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「組の仕事ではなく気軽に集まっていただけ」山口組傘下の組長が初公判で釈明、検察側は拘禁刑8カ月を求刑
暴力団事務所を金沢市内の禁止区域内に開設したとして県暴力団排除条例違反の罪に問われている山口組傘下の組長に対し検察は拘禁刑8カ月を求刑しました。
指定暴力団山口組傘下の卯辰組組長山口外喜範被告と3人の構成員は去年5月ごろからおよそ1年間、金沢市内の都市公園の半径200メートル以内に暴力団事務所を開設し活動していた県暴力団排除条例違反の罪に問われています。
28日の初公判では山口被告ら4人は起訴内容を認めた上で、「組の仕事をしていたわけではなく気軽に集まれる場所として集まっていただけだった。認識が甘かった」と述べました。
同様の罪に問われるのは2回目で検察側は「再犯の余地がある」として山口被告に拘禁刑8カ月を構成員の3人に罰金50万を求刑しました。