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北陸放送が「懲戒免職」と誤記載 金沢地裁が北陸放送に20万円の賠償命じる判決
金沢大学の元准教授が誤った記事で名誉を傷つけられたとして北陸放送に損害賠償などを求めていた裁判で、25日、金沢地裁は北陸放送に20万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
この裁判は、当時、金沢大学医薬保険研究域医学系の准教授だった男性が、2022年2月、出勤停止3カ月の懲戒処分を受けた際、北陸放送がインターネット上の記事で誤って「懲戒免職」とした見出しを掲載したことで、名誉を傷つけられたなどとして、北陸放送に対し200万円の損害賠償と謝罪文の掲載を求めているものです。
25日、金沢地方裁判所の千葉健一裁判長は、「懲戒免職」との記載は元准教授の社会的評価を低下させるものであるとして、元准教授の訴えを認めました。
一方、記事の掲載から20分程度で元准教授が指摘し、削除まで60分を経過していなかったことから、掲載時間は比較的短時間であること。また記事本文には誤りがなかったことなどから、元准教授が受けた精神的苦痛に対する慰謝料額は20万円が相当だと判断しました。
謝罪文の掲載については、誤った記事が転載されるなどして元准教授の名誉を傷つける状態が継続しているとは認められないとして、訴えを退けました。